著作権【Copyright】

  思想または感性、感情を創作的に表現し、伝達することを目的としたもので、文学・学術・美術・音楽の領域に属するものを著作物と呼ぶ。その著作物を複製・発刊・翻訳・興行・上演・演奏・公衆への送信などによって利用するとき、著作者が排他的に利益を受けることができる権利。著作権法によって保護される無体財産権の一種である。原則として著作者の死後50年間、この権利は存続する。歴史的には、為政者による、その保護と検閲とが表裏一体となった制度として進展してきたものである。著作者自身の保護に焦点が当たった法律思潮となったのは、1709年、英国でのアン女王法で、これが世界で最初の著作権法である。以後、著作者の私権と保護のため、著作権管理団体などが存在するようになり、このようなリテラリーエージェントの役割が、いわば制度としての法体系そのものにまで関与するようになっていく。 昨今、著作権や工業所有権などの、知的成果物を保護する権利の総称である、いわゆる知的財産権が、知的発想からの発明や発見、表現を個人的な財産として社会的に保護することで、より個人性を重視することになる。それが民主主義の基本であると公知しようという傾向が強まっている。しかし、デザインにおける知的財産権は、特許、工業所有権、著作権においても、未だに整備されているとは言い難い。その原因をデザイン界は問題としなければならない。この間邁の捉え方としては、著作権という範疇で、デザイン対象をどこまでデザインされた“表現物”として考えるのか、あるいは生産物や生産手法との関係で、著作という表現とデザインという表現の関係を再定義すべきである。そのためには、デザイナーの職能団体が、リテラリーエージェントとしての機能を有し、社会的に公知された存在になるべきだと考える。

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